【 お役立ち情報 】西日本豪雨 救援・復旧Q&A「しんぶん赤旗」(8月29日号)から抜粋


(写真は4年前の広島合意災害被災地を訪問し要望を聞き取りする、中原・近松両市議と清水てい子さん)

西日本を襲った豪雨災害から間もなく2カ月になります。被災地では生活や生業の再建

にむけた懸命の努力がはじまっていますが、まだまだ困難に直面しています。被災者に

十分な情報や制度が周知徹底されていないことも原因の一つです。

被災者の要求を実現し、さらに改善させていくために、Q&A形式で考えます。

「救援・復旧Q&A」①

Q  避難所の生活改善のために通知が出されていますがどのような内容ですか?

A  8月21日現在、いまだに2千人以上の方々が非難所生活を余儀なくされています。

ストレスもたまり肉体的にも疲れている人がすくなくありません。少しでも生活環境を

改善することが求められています。政府が出した「避難所の生活環境の整備等につい

て」(7月7日付け)という「通知」を大いに活用するとともに、被災者の要求をもとに

さらに改善させましょう。

〇「通知」では、衛生的な環境の維持や避難者の健康管理のため十分な体制の確保、

プライバシーの確保、暑さ対策、入浴と洗濯の機会の確保などを具体的にあげています。

 また、その他必要な設備品についても、リース及び買い上げが可能です。被災者の声に

もとづいてどんどん要求しましょう。

〇毎回の食事が、おにぎり、パン、お弁当では、栄養が偏ったり、食がすすまなくなり

ます。

炊き出しのための食材、調味料、調理器具の購入、炊事場の確保なども国の負担で

できます。

また、管理栄養士など、炊き出しスタッフの雇い上げにも国の財政支援があります。

メニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確保、高齢者・病弱者に対する

配慮、質の確保などを求めていきましょう。

〇高齢者や障碍者のための福祉避難所については、避難所のなかに福祉スペースを

設けるなどの対応、社会福祉協議会や公的宿泊施設の協力も得ることができます。

また、避難所の災害救助費の基準額(1人1日あたり320円)に、介護職員の配置、

ポータブルトイレ等の借り上げ費用、紙おむつやストーマ―(人工肛門・ぼうこう)

等の消耗機材の購入費などを加算することができます。

〇応急仮設住宅については、8月2日の仁比そうへい参院議員の国会質問で、

木造仮設住宅の有用性が明らかになりました。集会所や談話室など、元の地域の

コミュ二ティーが維持できるように求めていきましょう。

〇災害救助法に規定されている基準では対応できない場合には、県知事が特別基準を

設定することが可能です。県を動かしていくことが極めて大切です。

〇なお、医療費や介護利用料の自己負担分については、「豪雨で被災した」旨を医療

機関などの窓口で申し出れば減免されています。8月23日の党岡山・倉敷の両市議団の

政府要請の際、3か月の期間が過ぎても、「自治体が減免が必要と判断する限り、

国は財政支援していく」と政府は表明しています。

「救援・復旧Q&A」②8月30日「しんぶん赤旗」から

Q 被害認定の基準はどのような運用になっていますか?

A 地震や風水害などで被災した家屋や建物などの程度を市町村が現地調査し、

その結果に基づいて被害認定証明書を交付します。この証明書がないと被災者生活再建

支援制度に基づく支援金や融資、税金や保険料の減免などの支援を受けることができな

いため、迅速な交付が必要であるとともに、家屋や建物の被害実態にあったものにする

ことが求められます。

〇過去の災害では、実際には生活や生業(なりわい)が不可能な家屋や建物であるに

もかかわらず「半壊」「一部損壊」と認定され、必要な支援が受けられず生活再建に

支障をきたす事例もありました。また、今回の豪雨災害で、自治体によっては、

「2次調査はできない」など、根本的に誤った対応をしているところもあります。

調査は第1次、2次調査および再調査が可能で、第1次調査の結果に納得できない

場合は2次調査さらに再調査を要請することができます。

〇外見目視調査では「一見して住家全部ば倒壊している場合」や「一見して住家の

一部の階が全部倒壊している場合」に加え、「一見して住家全部が流失している

場合」や「基礎のいずれかの辺が全部破壊しており、かつ破壊している基礎直下の

地盤が流失・陥没等している場合」も「全壊」と判断することができます。

 〇水害の場合、床上1・8㍍以上の浸水は「全壊」、床上1㍍以上1・8㍍未満は

「大規模半壊」、床上1㍍未満は「半壊」とされていますが、これは1次調査での

簡便な基準です。

 〇2004年10月の「災害の被害認定基準について」にもとづき、今回も、

浸水により畳が浸水し、壁の全面が傍聴しており、さらに、浴槽などの水廻(まわ)り

衛生設備等についても機能を喪失している場合には損害の認定を行い、一般的に

「大規模半壊」または「全壊」に該当するとされています。また、「住宅の建具と

浴槽、便器、洗面所、台所の流し台などの水廻り衛生設備等についても、住宅の攻勢

要素であることから被害認定にあたっては、その損傷を評価すること」また、

「一見したところ損傷していない場合においても、実際に使用可能な状態があるか

どうかについて、被害認定にあたり、確認する必要がある」とされています。被災者が

納得いくまで確認させましょう。