広島県議会議員正木篤解職投票  投票日 2月3日(日) 広島市ホームページから

 安佐北区において選挙権を有する者の3分の1以上の署名(47,671人)をもって、平成24年12月10日に請求代表者から、

地方自治法の規定に基づき、広島県議会広島市安佐北区選出議員正木篤氏の解職請求があり、正木篤県議会議員の解職投票を行うこと

になりました。

 この投票は、正木篤県議会議員の解職の是非を住民のみなさまに問うためのもので、解職に「賛成」又は「反対」の旨を投票して

いただきます。投票の結果、有効投票数の過半数が解職に「賛成」であった場合、正木篤県議会議員は失職します。

投票時間 午前7時から午後8時まで


告示日 平成25年1月4日(金)


投票所 「解職投票のお知らせ」のはがきに印刷されている投票所 詳しくは >>>こちら をご覧下さい。     

1 投票できる方
 解職投票では、投票のため新たに名簿登録を行う制度がないので、投票できるのは、直近の登録時において選挙人名簿に登録され

ている方となります。

 直近の名簿登録は、平成24年12月16日執行の衆議院議員総選挙時に行われており、以下(1)、(2)を満たす方が登録されています。

(1) 年齢等

   平成24年12月16日現在満20歳以上(平成4年12月17日までに生まれた方)の日本国民

(2) 住所

   平成24年12月3日現在、引き続き3か月以上広島市に住んでいる方(平成24年9月3日までに住民基本台帳に記録された方)

【市外に転出された方の投票】

(1)  県内の他の市や町へ転出

1回だけ住所を異動した方は、安佐北区又は転出先の市や町の発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」

又は「住民票の写し」を投票所で提示することで投票できます。2回以上住所異動した人は、投票できません。

(2) 県外へ転出

投票できません。

2 投票のしかた

 投票は、「賛成」「反対」いずれかの欄に、解職請求の対象となっている議員の氏名を記入することにより行います。

解職に反対の場合(議員をやめさせたくない場合)

投票用紙の「反対」の欄に解職の請求を受けている者の氏名を記入してください。

解職に賛成の場合(議員をやめさせたい場合)

投票用紙の「賛成」の欄に解職の請求を受けている者の氏名を記入してください。

3 「解職投票のお知らせ」のはがき
 
 投票できる人には、投票の日時・場所などを記載したはがき「解職投票のお知らせ」を発送します。投票するときにご持参ください。

 はがきが届かなかった場合でも、選挙人名簿に登録されていれば、投票できます。安佐北区選挙管理委員会(電話 ⇒ 819-3959)に

ご連絡ください。

 なお、はがきが届いた後になくしたり、また、投票される際に、はがきを持参していなくても投票できますので、投票所や

期日前投票所で、その旨を伝えてください。

4 期日前投票

 仕事やレジャーなどで、2月3日(日)に投票に行けない人は、事前に投票できます。

◆期間

  1月5日(土)から2月2日(土)まで (土曜日、日曜日、祝日もできます。)

◆時間

  午前8時半から午後8時まで

◆投票場所

  ○安佐北区役所1階 第1会議室

  ○白木出張所

  ○高陽出張所

  ○安佐出張所仮設期日前投票

◆持っていくもの

  「解職投票のお知らせ」のはがき(届いているとき。はがきがなくても選挙人名簿に登録されていれば投票できます。)

※印鑑は必要ありません。)

5 不在者投票

 名簿登録地の選挙管理委員会における投票日前の投票は、原則、期日前投票となりますが、一部の投票については、

不在者投票となります。

不在者投票のできる場所

 ○名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会(出張等で他の市区町村の選挙管理委員会不在者投票する場合など)

 ○都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等(入院・入所中の人に限られます。) 

※使用する各種帳票は >>>こちら からダウンロードできます。

不在者投票の投票用紙等の請求方法

 安佐北区の選挙人名簿に登録されている人が、他の市区町村の選挙管理委員会不在者投票する場合は、 「不在者投票

求書・宣誓書」 (用紙は安佐北区役所・出張所にあります。)を安佐北区選挙管理委員会へ郵送又は持参してください。

(FAX、電子メールは不可)

 県内の他の市や町へ転出した人は、転出先の市や町の発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」又は「住民票の写し」を

同封してください。

6 重度身体障害者等の在宅投票

 重度の障害のある人などは、一定の手続きを行っていただくと、郵便等で投票できます。投票用紙は1月30日(水)までに

安佐北区選挙管理委員会に請求してください。

 詳しくは、関連情報 >>>体が不自由な人の投票は? をご覧下さい。

7 点字・代理投票

  目の不自由な人は点字投票ができます。また、手が不自由などのため、自ら投票用紙に記載できない人は、投票所の係員による

代理投票ができます。お気軽に係員にお申し出ください。

8 2階の投票所について
 次の施設は、体の不自由な方や高齢者の方が2階へ上がるお手伝いをしますので、お気軽にお申し出ください。

区分

投票区
投票所
投票所の所在地

安佐北区
落合第三投票区 玖村会館 安佐北区落合二丁目41番26号

9 お問い合わせはこちらまで

お問い合わせ先

投票に関すること
不在者投票宣誓書・請求書等の請求先)
広島市安佐北区選挙管理委員会 ⇒ 電話819-3959
(〒731−0292 安佐北区可部四丁目13番13号)

解職投票の制度に関すること
広島県選挙管理委員会 ⇒ 電話513-2605